グリーンパレス利用団体連絡会規約

第1条(名称)
本会は、『グリーンパレス利用団体連絡会』(通称:GP連)と称する。

第2条(目的)
本会は、団体間の連帯と協調を基に、各団体の活動内容を向上させるとともに、地域社会へ貢献することを目的とする。

第3条(活動)
本会は、上記の目的を達成するため、下記の活動を行う。

  • 各行事の主催
  • グリーンパレス行事への参加協力
  • グリーンパレス及び区から委託された事業の実施
  • グリーンパレス管理者との話し合い
  • その他目的達成に必要なこと

第4条(事務局)
本会の事務局はグリーンパレス内に置き、グリーンパレス職員若干名が担当する。

第5条(加盟資格)
グリーンパレスに登録あるいは活動拠点を置く全ての団体は、本会に加盟することができる。

第6条(組織)
本会には、活動内容及び団体種別により次の部を置き、各役員は必要に応じて運営委員長と協議の上、部会を開催することができる。

(1)文化部・・・・・・文化活動を行う団体
(2)スポ・レク部・・・スポーツ・レクリエーション活動を行う団体

第7条(役員)
本会には、次の役員を置く。

(1)名誉運営委員長・・・・運営委員長を経験し数々の功績を残した委員長であること。
(2)運営委員長・・・・1名(役員の中から選出)
(3)副委員長・・・・若干名(役員の中から選出)
(4)役員(上記を含み10名以上)
   会計・・・・・2名(役員の中から選出)
   会計監査・・・1名(役員の中から選出)
   広報・・・・・若干名(役員の中から選出)
   事業・・・・・若干名(役員の中から選出)
   渉外・・・・・若干名(役員の中から選出)

第8条(役員の選出)
(1)名誉運営委員長・・・役員会で互選し、総会で承認を得る
(2)運営委員長・・・役員会で互選し、総会で承認を得る
(3)副委員長・・・・役員会で互選し、総会で承認を得る
(4)役員
   会計・・・・・役員会で互選し、総会で承認を得る
   会計監査・・・役員会で互選し、総会で承認を得る
   広報・・・・・役員会で互選し、総会で承認を得る
   事業・・・・・役員会で互選し、総会で承認を得る
   渉外・・・・・役員会で互選し、総会で承認を得る

第9条(役員の業務)
(1)名誉運営委員長・・本会を代表し、会務及び対外交渉を総括する
(2)運営委員長・・・・本会を代表し、会務及び対外交渉を総括する
(3)副委員長・・・・運営委員長を補佐し委員長不在時にはその任務を代行する
(4)役員
   会計・・・・・本会の予算を管理する
   会計監査・・・本会の予算執行状況について監査する
   広報・・・・・広報紙の編集・発行をする 広報役員の中から部長を決め運営をする
   事業・・・・・本会の主催・協力事業の企画及び連絡調整を行う
   渉外・・・・・外部団体との連絡・交渉にあたる

第10条(役員の任期)
役員の任期は1年(4月1日~3月31日)とするが、再任を妨げない。

第11条(役員顕彰)
長年就任いただいた役員が退任される場合は、謝意を形に表わすものとする。
(1)就任10年以上は、感謝状と慰労金1万円を贈る
(2)5年以上10年未満は、感謝状を贈る

第12条(総会)
総会は、毎年会計年度(4月1日~3月31日)終了後速やかに運営委員長が招集し、加盟団体の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状を認める。

【第2項】やむをえない事情により総会が通常開催できないと役員会が判断した場合、役員会は書面表決を行なうことによって総会議事の議決を行なうことができる。

全サークルの半数以上の表決書提出により議案の書面表決は成立する。表決書の未提出・白紙提出はすべての項目について賛成とみなす。
各議案は表決書提出数の半数以上の賛成で可決する。議決結果については公表する。

第13条(役員会)
本会は、役員により随時「役員会」を開催し、運営の円滑を図る。

第14条(財源)
本会は、年会費(1会計年度1団体3,000円に改定)・各行事の収益金・寄付金等をもって運営する。
ただし必要に応じ各行事毎に各団体から協力金を徴収することがある。
会計の運営については、別に会計運営細則に定める。

第15条(規約の改正)
本規約の改正は、総会出席団体の過半数の承認を必要とする。

第16条(脱退)
GP連加盟手続きの更新を行わない団体は、自動的に脱退とする。

第17条(個人情報保護)
会員の個人情報保護については、充分に留意し適切に取り扱う。
本会は自ら定めた目的に基づき会員及び関係するすべての者からの信頼を得て活動していくために、業務を通じて会員の皆様から取得した個人情報の保護について法令・規範を遵守し、漏えい・滅失等がないように適切に取り扱う。(データはパスワードにより保護、文書は鍵付き書庫に保管など)

第18条(交通費)
区への協力行事「笑顔いっぱい長寿のつどい」参加のGP連会員へは交通費として一律1,000円を支払うこととする。
尚、「はたちを楽しむつどい」はGP連で実行委員会を立ち上げての行事なので、この範囲ではない。

昭和62年6月9日 改定
平成元年3月30日 改定
平成4年3月27日 改定
平成10年4月25日 改定
平成12年4月24日 改定
平成22年4月24日 改定
平成23年4月23日 改定
平成27年4月18日 改定
平成29年4月22日 改定
平成31年4月20日 改定(第17条追記)
令和2年5月1日 改定(第12条第2項追記、第14条変更)
令和5年9月18日 改定(第18条追記)
令和7年3月22日 改定(第7条8条9条追記)